2021-03-09 第204回国会 衆議院 総務委員会 第9号
今回定めようとしておりますものでございますけれども、現行の産業振興施設、交通通信施設、厚生施設、教育文化施設等に加えまして、今回新たに、平成十九年度以降に統合して上水道事業となった旧簡易水道施設の整備、あるいは医療法人等が運営する僻地医療拠点病院及び僻地診療所の施設整備に対する市町村の補助を、地方団体から寄せられました要望等を勘案して、対象に追加をしたいと考えておるところでございます。
今回定めようとしておりますものでございますけれども、現行の産業振興施設、交通通信施設、厚生施設、教育文化施設等に加えまして、今回新たに、平成十九年度以降に統合して上水道事業となった旧簡易水道施設の整備、あるいは医療法人等が運営する僻地医療拠点病院及び僻地診療所の施設整備に対する市町村の補助を、地方団体から寄せられました要望等を勘案して、対象に追加をしたいと考えておるところでございます。
また、今御指摘があった医療法人等の幅広い連携につきましては、過去の災害で措置されたグループ補助金においては、医療法人、農協、森林組合などの法人や組合についても支援対象にしてきたものと承知をしているところでございます。そうしたことも踏まえつつ、しっかりとこの支援対象範囲についても検討してまいりたい、このように考えております。
したがいまして、この適用はないですが、既に各関係省庁に対しては、私から、特措法五十七条の適用を待つことなく、それぞれの必要な対応の検討を進めていただくように四月十三日に要請をしておりまして、既に、例えばNPO法人とか社会福祉法人、医療法人等の事業報告書の作成期限の延長とか、あるいは病院等の休廃止の届出期限の柔軟な対応とか、それから、先ほど運転免許証のこともございましたけれども、今郵送でも受け付けてくれておりますので
そして、更に考えているという地域もあるというふうに承知をしておりますので、こういった制度があるということをより周知をしていくということと、また、設立に関心のある都道府県や医療法人等に対してしっかりと助言をして、これも進めていきたいと思います。 それから、年金の御指摘がありました。
○政府参考人(亀水晋君) 公立病院の民間譲渡につきましては、新公立病院改革ガイドラインにおきまして、地域の医療事情から見て公立病院を民間の医療法人等に譲渡し、その経営に委ねることが望ましい地域にあっては、これを検討の対象とすべきである、ただし、公立病院が担っている医療は採算確保に困難性を伴うものを含むのが一般的であり、こうした医療の提供が引き続き必要な場合には、民間譲渡に当たり相当期間の医療提供の継続
○大臣政務官(橋本岳君) 地域医療連携推進法人制度は、今大臣答弁されましたように、地域医療構想を達成するための一つの選択肢ということで今回御提案をしているわけでございますけれども、具体的には、複数の医療法人等が一般社団法人である地域医療連携推進法人の社員となり、そのグループの統一的な方針の下、人、物、金、いわゆる経営資源という言い方もよくされますけれども、そうしたものを一体的に運営を行うことによって
それから次に、地域医療連携推進法人は、地域包括ケアの関連した事業を行う株式会社への出資、法の七十条の八の第二項は可能であるが、参加法人である医療法人等の意思決定を支配するための出資を行うことはできないと理解してよろしいでしょうか。
○政府参考人(二川一男君) 地域医療連携推進法人は、個別の医療機関の運営を行う医療法人とは異なっておりまして、複数の医療法人等の連携あるいは役割分担の調整を目的とするものということでございまして、代表理事につきましては、いわゆる医師を原則とするといった要件は法律上は設けていないところでございます。
○塩崎国務大臣 地域医療連携推進法人は、病院などの医療機関を開設する医療法人等の非営利法人を参加法人とするとともに、介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人を参加法人として加えるということに今回したわけでありますが、これは、医療においては非営利性を堅持するということが必要であって、地域医療連携推進法人全体の非営利性を確保するために、株式会社については参加を今回は御遠慮いただくということにしたわけでございます
○二川政府参考人 今回の地域医療連携推進法人制度でございますけれども、地域医療構想を達成するための一つの選択肢として提案をしているわけでございまして、複数の医療法人等が一般社団法人である地域医療連携推進法人の社員となって、その地域医療連携推進法人で定める統一的な方針のもとで、人、物、あるいはお金の一体的な運営によってその地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供しよう、そういった仕組みでございます
○二川政府参考人 今回の地域医療連携推進法人におきましては、御指摘のとおり、医療機関を開設する医療法人等の参加は必須ということでございますが、介護事業等を行う非営利法人は加えることができるということで、任意というふうになっているわけでございます。
その閣議決定の中には、非営利ホールディングカンパニー型法人制度への多様な非営利法人の参画を可能とするため、医療法人等の現行規制の緩和を含む措置について検討、こういうふうに書いてあります。
NPO法人のほかに、会社あるいは宗教法人、社会福祉法人、医療法人等、様々な形態の施設に登録をいただいているところであります。その運用の実態も様々であることから、今後ともその特性を見定めながら予算の適正な執行に努めてまいりたいと考えております。 以上であります。
そして、全国には、郵便局以外に金融機関のない地域、二十四町村あるということでありまして、これらの地域に主たる事務所を置く地方公共団体、医療法人等については、ゆうちょ銀行の預け入れ限度額の適用除外をしていると、こういう配慮もさせていただいているところであります。
それは、例えば特定医療法人、社会医療法人等々法人税の優遇を受けている医療法人もあれば、普通の医療法人のようなところもあるわけでありまして、税制上どのような手当てをしなきゃならないのか、こういう問題もありましょうし、また、そういう分割が起こることによって、逆に地域医療自体に対して不安が与えられるというようなことも懸念される声もあるかもわかりません。
そして、この検討方針の中でこの仕組みというのがどう書いてあるかというと、「制度設計に当たっては、当該非営利ホールディングカンパニー型法人における意思決定方式に係る高い自由度の確保、グループ全体での円滑な資金調達や余裕資金の効率的活用、当該グループと医療介護事業等を行う営利法人との緊密な連携等を可能とするため、医療法人等の現行規制を緩和するべく検討する。」こういうふうに書いてあります。
しかも、私は前回も言いましたけれども、二月に私が予算委員会でこの徳洲会の話を質問したときに、大臣自身が、一般論としてと断った上ではありますけれども、公益性の高い医療法人等が不正な経理等を行っていた場合には取り消し等の対象になり得ると答弁されているんです。
「一般論でお答えいたしますけれども、社会医療法人等々公益性の高い法人が不正経理をしたとするならば、それは、言うなれば認定の取り消し等も行われる可能性は十分にあります。」 ですから、これは、確認をして、全く一〇〇%問題ないという認識を持って、徳洲会であれば全く問題ないから、そこに同席したとしても大丈夫だという前提で五月十七日に同席をされた、こういう受けとめですか。
○大西(健)委員 私がなぜこのことを問題にしているかといえば、先日も言いましたけれども、二月に私が予算委員会で徳洲会の問題を取り上げたときに、大臣から、一般論ではあるけれども、そういう公益性の高い社会医療法人等が不正な経理等を行っていた場合には、取り消し等の対象にもなり得る、こうはっきり答えていたんです。私は、この答弁を非常にいい答弁だと思いましたけれども、それは二月ですよ。
(大西(健)委員「社会医療法人等の取り消し云々」と呼ぶ)社会医療法人の話。 ちょっと私も、書いてあるのは、これは宴席かな、何かよくわかりませんけれども、ちょっと記憶にないですね、そういうことに関しては。
そのときに、大臣が、一般論としてということでありますが、社会医療法人等公益性の高い法人が不正経理をしたとするならば、それは、言うなれば認定取り消し等も行われる可能性は十分にありますと答弁をされました。だから、私は、非常に前向きというか、しっかりした答弁だなと思ったんです。 その二月から、もう大分たちました。そして、今言ったように、状況が大きく変わっています。
○田村国務大臣 委員から一般論でという御質問がございましたので、一般論でお答えいたしますけれども、社会医療法人等々公益性の高い法人が不正経理をしたとするならば、それは、言うなれば認定の取り消し等も行われる可能性は十分にあります。
東京電力はこの指針を踏まえて仮払いを順次実施しているところであると承知をいたしておりまして、学校法人や社会福祉法人あるいは医療法人等に対しても、先週七月二十九日に仮払いを開始することを決定、公表したと承知をいたしております。 私どもは、今後とも引き続き東京電力に対して被害者の仮払い等円滑な対応を指導してまいりたいと思っております。
とりわけ、これまで事業再生の知見が豊富とは言えない農林水産業、社会福祉法人、医療法人等については人材確保を重点的に支援すべきです。 また、本法においても、個人の住宅ローン、自動車ローンは個人版私的整理ガイドラインに基づく私的整理や、裁判所を経由する法的整理に委ねられました。
○委員以外の議員(西田実仁君) 政府案におきましても対象事業者は農事組合法人、医療法人等としておりますけれども、実際この政府案なるものをお見せいただきましたが、その相談窓口は産業復興相談センターという名前でありますが、その本質は中小企業再生支援協議会であります。また、債権を買い取るのは産業復興機構という名前が付いておりますけれども、これは投資事業有限責任組合、すなわちファンドそのものであります。
○荒木清寛君 そして、この支援対象には農林水産業者、社会福祉法人、医療法人等を含むのか。そして、政府案もこれを対象に含むと言っておりますけれども、この政府案における不都合な点があれば指摘をしていただきたいと考えます。